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Let's Concert
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音楽著作権について
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音楽は、作曲家や作詞家が精根こめて作り出したもので、創作した著作者のかけがえのない財産です。この財産は「著作物」として「著作権法」によって保護されています。 日本音楽著作権協会(JASRAC)は「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」に基づき、音楽著作物の管理に当たっている公益法人であり、日本国内のほとんどの作詞家、作曲家、および音楽出版者から著作権を預かっております。また世界各国の著作権団体とも相互管理契約を結び、外国の音楽の著作権も管理しております。 音楽は、コンサートや演劇、舞踊(ダンス)等の公演をはじめあらゆる形で利用されています。このように音楽をご利用になる場合には、あらかじめ著作権者の許諾を得ていただく必要があります。 以下、利用許諾手続きと申込書類の記入のしかた等についてご説明いたします。 |
今回ご開催の催物が、下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、申込書類のご提出は必要ございませんが、その旨を確認させていただきたく存じますので、必ず当支部までご連絡くださるようお願い申し上げます。 (1)当協会の管理作品を利用していない場合 (著作権消滅作品や当協会非管理作品のみを使用) (2)著作権法第38条1項の規定により自由利用が認められる場合 (以下の(a)〜(c)の3つの要件をすべてみたす場合) (a)営利を目的としていない催物 (b)聴衆または観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は 提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合 (c)実演家に報酬が支払われていない場合 ただし、次に揚げた場合には、法律に定める自由利用の範囲にあたらず、著作権の 手続きが必要となりますので、ご注意ください。 @ 次の方が主催又は共催などの形で催物を行っているとき ・営利法人(株式会社、有限会社など) ・営利を目的とする団体又は個人 A @にあげる会社、団体などが後援、協賛などの従的な形で催物に関与している場合で あっても、実態はそれら会社、団体などが催物を行っているとき B 入場料(名目を問わない)があるとき、会員の家族、友人などへの配付を目的とした 整理券を会員間などに有料で配付し、その整理券がなければ入場できないとき C 特定の商品や、プログラムなどを購入した方でなければ入場できないとき D 年会費などの会費を徴収し、それらの会費を納めた方でなければ入場できないとき E 出演者(実演家)に報酬が支払われるとき、あるいは、出演者(実演家)に交通 費・宿泊 費の実費を超える金銭、又は常識的範囲を超える弁当代、若しくは物品等が渡されるとき F Eのような直接的な報酬が無くても、当該実演家のCD、カセットテープなどの買い 取り、即売など実演家の収益につながるようなサービスを条件に実演家(歌手、伴奏者 等)が本出演あるいはゲスト出演などするとき その他ご不明な点がございましたら、当支部までお問い合わせください。 |
〒760-0023
社団法人 |
日本音楽著作権協会(JASRAC) 四 国 支 部 TEL 087-821-9191(代表) FAX 087-822-5083 |
下記のような方法で音楽を利用される場合にも、利用許諾手続きが必要です。
詳しくはJASRAC本部(TEL:03-3481-2121)の各担当セクションまでお問い合わせください。
・CD、レコード、テープなどに音楽を録音する モ 録音部録音2課 ・ビデオテープや映画フィルムなどに音楽を録音する モ 映像部 |
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