第一条 |
本契約が、甲、乙いずれかの一方的理由により履行されない時は、その相手方は直ちに本契約を解除し、不履行者に違約金として契約料に相当する金額を支払ものとする。
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第二条 |
本契約の履行が不可抗力(天災、交通事故、ストライキ)や出演者の疾病(但し、医院の診断書が必要)等により止む負えず実行不可能となった場合は、甲、乙、丙協議のうえ契約を更新、又は中止とすることができる。此の場合は双方とも、その相手方に対し賠償の責任をもたないものとする。
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第三条 |
出演者に対するラジオ・テレビ放映、録画、録音等の著作権・著作隣接権の一切は出演者に帰属し、そのため許諾がその都度必要である。尚、演奏中の写
真撮影、録画、録音についても乙ならびに出演者の同意を要する。
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第四条 |
本契約締決後のキャンセル料については次のように定める。
出演日の
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7日前より公演当日まで
30日前より 8日前まで
60日前より31日前まで
61日前まで
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契約金の100%80%
50%
20%
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第五条 |
本契約書に記載の事項以外で問題が生じた場合、甲、乙、丙協議のうえ事前に誠意を持って当たるものとする。
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第六条 |
甲が乙に対して出演料及び経費等の該当金の支払いが出来なかった時は、甲は月1%の延滞利息を乙に支払うものとする。
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